社会保険労務士法人D・プロデュースの齊藤と申します。
昨年10月に入社し、給与計算、労務相談、介護障害福祉事業の手続等を担当しています。
前職は、東京の司法書士事務所にて司法書士業務に携わっておりました。そこで、私が実感している司法書士業と社労士業の違いを書いていきたいと思います。
(あくまでも、私の乏しい経験と知識のみを根拠に感じている相違点ですので、ご了承下さい。)
まず、双方のイメージについて、前者は「狭く深く」、後者は「広く浅く」。司法書士は登記の専門家で、不動産売買や、相続による所有権移転登記(いわゆる名義変更)等を行いますが、
勿論各々イレギュラーケースがあります。前者では「地目が農地(農地法許可)」「差押登記が入っている(任意売却)」、
後者では「相続人の一部が既に亡くなっていたり、相続開始後に亡くなっている(代襲相続、数次相続)」等です。上記のようなケースは多くはありませんが、
いざ直面すると、関係する条文や参考文献を読んだり、役所(法務局等)の見解を確認したりして「深く」入り込みます。
対して社労士業務は、給与計算や報酬請求(障害福祉事業)は毎月期限内に、従業員の異動(入退社、育休・産休開始等)があればその都度、迅速に対応する必要があります。
両業務の性質の違いに最近は慣れてきましたが、「目の前の業務Aをこなしながら、同時に10%は業務Bを考えている」という先輩氏の域に達するにはまだまだ時間がかかりそうです。
また、司法書士業務(特に登記)では、正解がハッキリしている、条文や先例で必要書類等が確定していることが多いです。
対して社労士業務、特に労務相談では、A案B案のメリットデメリット等をご案内することで、お客様が適切に判断するための材料を提供する。
(難しい。。単に知っているだけでは足りず、咀嚼し自分の言葉で理解していないと適切なアドバイスは出来ない。経験・勉強が必要だと日々感じています。)
この違いは、司法書士業務(登記)は対役所(国)、一方社労士業務(労務相談)は対ひと(お客様の従業員)、というところから来ているのかなと思います。
以上、挙げればまだまだありそうですがこの辺りで。
今後とも、D・プロデュースを宜しくお願い致します。